①アフターケアの委託費請求書(薬局用)=実施要領様式第6号 ②委託費請求内訳書(薬局用)=実施要領様式第6号の2 ※上記用紙は、労災の様式同様労動局に直接行くか、郵送で依頼して入手する。
薬局が別のときは薬局にも同じ様式5号を出す。 病院を替わるときは6号様式を転医先の病院の受付へ出す。 ケガして治療を受けるときで、労災指定病院以外の場合 または、5号様式が間に合わなかった場合: 様式7号: 監督署の窓口へ出す。 様式5号の提出が薬局にも必要となります。 病院にも様式5号を提出しますから、2枚必要という事です。 なお、記入内容はどちらも同じです。 病院を移った場合 新しい病院(労災保険指定病院に限る)に提出する用紙は様式6号となります。 労災指定薬局で働いている者です。通勤災害の患者さんが16号-3ではなく、16号-5の用紙を持ってきました。16号-5でも薬局から労働局に請求しても大丈夫でしょうか。詳しい方、よろしくお願いします。労働者災害補償保険法(労災保険法)で 労災保険指定病院から労災保険指定病院へ転医したときは、新たに転医した転医先の労災保険指定病院へ様式6号又は16号の4を提出します。 病院の治療費に関する請求書 -労災保険指定病院でない医療機関に受診したとき- 局は、「労災保険指定薬局指定申請書」(P6参照)に「薬局開設許可証(写)」、 「指定・指名機関登録(変更)報告書 様式22・23号」(P8~9参照)を添えて、 所轄労働局長に申請する必要があります。 【 別の労災指定薬局から移行してきた患者様 】 ★様式第6号「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(業務災害) ★様式第16号の4「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(通勤災害) とな … ※指定外の薬局や柔道整復師、鍼灸院などは16号の5(2)(3)等さらに枝分かれします。 また、労災が理由で4日以上(3日迄は待機期間・但し公休も含める)休んだ場合は労災用紙様式第16号の6(休業補償給付申請書)の申請もできます。 業務労災の場合

→様式第16号の5(1):療養補償給付たる療養の費用請求書 この書類を労基署に提出することで、一度立替えた治療費は労災保険から戻ってきます。 使用する書類は変更の用紙では無く、労災申請をするための様式なので、【病院の変更】というよりは 【新たに労災申請をする】 というイメージです。

【 別の労災指定薬局から移行してきた患者様 】 ★様式第6号「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(業務災害) ★様式第16号の4「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(通勤災害) となります。 労災治療中、 転院する場合に転院先の医療機関に提出する書類です。 この用紙を初回レセプトに添付する。 こちらも初診時にもらう書類ですが、 取扱料は算定できません。 ちなみに、このときのレセの労災情報は”転医始診”となりますので注意が必要です。.

労災指定医療機関名簿 労災保険指定医療機関(指定薬局)変更届の様式と記載例 平成26年1月14日(火)労災レセプトのオンライン請求ができるようになりました。

様式第8号は業務災害時に使用し、通勤災害の場合には様式第16号の6を使用します。 休業補償を請求するには請求書に医師の証明が必要になります。この場合、様式第8号(休業請求書)にかかる医師証明料2,000円は、労災保険の適用となります。 この様式6号には「労災指定医番号」を記載する箇所があるので、医療機関のWEBサイトに記載されていなかったりすると、「わからないからどうしよう~?」ってなりませんか? 病院を変えるときなどに使う労災の6号様式(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)の記入例と書き方についてお話していきます。この記事を読んでわからないことがあればコメント欄に書き込んでくださいね。 こんにちは!『労災保険!一問一答』のhanaです。. (ocr様式)療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号) 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) (ocr様式)療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)

様式第6号. 調剤薬局に務めています。公務員の方の労災についてがよくわかりません。一般の労災の請求の仕方はわかるのですが、公務員は例外のようで・・今日公務員の方に労災用紙を渡されたので、記入したのですが、どうも振込のようで。患者様は薬 様式第7号 病院の場合、療養費の費用請求書(様式第7号(1)) 薬局の場合、薬局用療養費の費用請求書(様式第7号(2)) 必要事項を記載し、病院や薬局で診療内容、処方内容を記載、診療担当者の署名押印をもらってから、所轄の労働基準監督書へ提出してください。 労災を薬局で処理するにはあらかじめ労災保険指定薬局の指定を受けていないといけない。 指定を受ける際に振込先等は記載するため、自賠責のように請求時に記載する必要はない。 患者さんが専用の用紙(5号or16号-3用紙)を持ってきていないと処理できない。

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