住民税の徴収は、会社員であれば特別徴収により行われます。しかし、個人事業主や無職の人は、自分で納税しなければなりません。今回は、住民税の徴収方法や納付方法をはじめ、それぞれの手続きの流れについて解説します。 北九州市 財政局 課税第二課 特別徴収係 電話番号 093-873-0101 (注)個人の課税内容に関する問合せは、お住いの区の区役所内にございます。 市民税課・税務課 市民税係へお願いします。 個人住民税の特別徴収について(給与支払者の皆さまへ) 特別徴収とは、給与支払者(事業所)が従業員の住民税を毎月の給与から天引きし、翌月10日までに市町村へ納入する制度です。 特別徴収とは. 特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に、従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の個人市・府民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制.. 個人市民税・県民税の特別徴収とは、給与支払者(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人市民税・県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人市民税・県民税を徴収し、納入していただく制度です。 特別徴収義務者の所在地や名称に変更があった際に提出してください. 特別徴収への切替申請書 [pdfファイル/403kb] 現在市・県民税を普通徴収(各個人で納付)している方を特別徴収(事業所が給与から天引き)するように変更する際に提出してください 個人住民税(県民税・市民税)の特別徴収義務者の指定について 2013年10月16日更新 住民税の特別徴収(給与からの天引き)加入促進について ... 〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1 特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように給与支払者(事業主)が給与の支払いを受ける者(従業員等)の毎月の給与から個人の住民税額を差引き、翌月の10日までに納入していただく制度です。
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