交通事故ではケガをすると後遺障害が認定されることもあります。通勤や勤務中の事故の場合、自賠責保険と労災保険の2種類の後遺障害認定があります。ここでは、労災と自賠責の後遺障害診断書や等級認定の違い、労災保険の後遺障害認定の流れなどを説明します。 後遺障害等級表と、対応する自賠責保険金額を紹介しています。 自賠責保険は労災の表に準拠して作られていますが、内容が若干異なっています。混同しないように注意しましょう。 労災の後遺障害等級認定は、①必要資料をそろえる②資料を労働基準監督署に提出する③面談や書類での審査が行われる④労働基準監督署から結果の通知が届くという流れで行われます。 自賠責の後遺障害と労災の障害の認定基準は同じ 自賠責の後遺障害は1級から14級までありますが,これは労災の障害補償の障害等級表に準じた内容になっていますので,自賠責の後遺障害の認定基準と労災の障害認定基準は同じということになります。 労災の後遺障害の審査請求で,12級→5級と7等級の大幅アップの成功事例を,大阪の労災弁護士が解説します。緋骨神経麻痺,デグロービング損傷,CRPS事案です。 後遺障害の認定についても同様で、先に自賠責にて等級認定がなされ、その後労災への手続きによって労災の障害認定が成されます。 これに対して、事案によっては労災が先行するケースもあります。 労災の後遺障害認定とは、労災保険から「障害補償給付」という後遺障害についての給付金を受け取るための認定制度です。 業務に起因する事故や災害によって怪我や病気をすると、身体にさまざまな後遺症が残ることがあります。 労働災害による後遺障害。弁護士に依頼することで適切な労働災害補償を受けることが可能です。労働災害専門弁護士をお探しなら、ベリーベスト法律事務所へ。相談無料、所属弁護士約228名。全国対応。法律相談70万件以上の実績。
実際、私たちも、労災の後遺障害等級認定後、審査請求をして、後遺障害等級が上がった経験が何度かあります。 そして、等級が一つ違うだけで、賠償金は数百万円違ってくるのです。後遺障害が重い場合には、数千万円の違いもでてきます。 労災の後遺障害について 労災の後遺障害 労災問題のことなら何でもご相談ください!面談・電話のどちらでも無料で法律相談を行います。複数人の社労士と弁護士が在籍しているため、どのような状況でも一貫して被災者を最後まで全力でサポートいたします。 労災の症状固定について教えて下さい。(1)症状固定になった場合、等級が決まるまでどのくらいかかりますか?(2)等級が決まり、一時金が入るまではどのくらいかかりますか?以上のことを教えて下さい。 監督署職員との面談 (障害認定) 業務中・通勤中の事故が原因で後遺症が残る場合、労災から補償を受けられます。さらに、後遺障害が重い場合、自賠責も同時に利用できるのです。ただし、2つの保険は制度が異なるため、違いをしっかりと理解した上で申請しなければなりません。 通勤中や勤務中の交通事故は労災を使うことができ、後遺障害が残ったときに受け取れる給付金があります。しかし、労災の場合でも後遺障害等級認定が必要です。「労災の場合の手続きをどのように行うのか」「自賠責を使った場合に違いはあるのか」についてご紹介いたします。 会社の業務中に怪我をして労災にて治療を続けてきて、先日病院の先生に後遺症の診断書を書いて頂き、先週の月曜日に監督署に提出しています。その際、会社より後日監督署より呼び出しがあって後遺症の認定の面談があるのでレントゲンが必